デリヘル会計 タイトル

 
 
申告納税のコンプライアンスが永く儲け続けるコツです。
10年継続できる風俗は1%
20年継続できる風俗は0.3%
30年継続できる風俗は0.02%です。

突然の国税局・税務署の無予告調査立会可能
 
 
税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。
 
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デリヘル店と風俗嬢の源泉徴収

■風俗嬢(コンパニオン)の源泉徴収

風俗嬢への報酬支払いは厳正に記録を残しておきましょう。
記録に不備があった場合、経費として認められない場合もありうるからです。
会計システムは上記の記録を日々入力することによって1ヵ月の収支・損益を正確に把握できるようになります。
 
風俗嬢への支払いで一番気をつけなければならないのは、「源泉徴収」の対象となる給与や報酬になるかそれ以外かという点です。
この判断は税法に通じていないと難しいので充分注意する必要があります。
 
源泉徴収は給料を支払った事業者が徴収し国に納める義務があるもので、しかも風俗嬢の人数が増えればデリヘル店経営に影響してくるような金額となりうる支出項目です。
必要以上に税金を納付する羽目にならないためにも税務アドバイザーである税理士に相談し、助言を仰ぐのもデリヘル店を守るための一つの手です。
 
 
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■従業員(男性スタッフ)の源泉徴収

お店の受付や事務、雑務を担当するパート従業員に給料を支払う時は必ず源泉徴収が必要と
なります。
給料から天引きした税金は1年に2回(もしくは毎月)税務署に納付します。
パート従業員であってもこれは必須事項であり、かならず「扶養控除申告書」を従業員に記入して
提出してもらう必要があります。
 
 
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