デリヘル会計 タイトル

 
 
申告納税のコンプライアンスが永く儲け続けるコツです。
10年継続できる風俗は1%
20年継続できる風俗は0.3%
30年継続できる風俗は0.02%です。

突然の国税局・税務署の無予告調査立会可能
 
 
税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。
 
デリヘル会計 タイトル
   
  
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経理・会計

■このコーナーでは下記の内容について解説しています。

 

 
▼帳簿の付け方

 
青色申告の届出だけでは、税務署は青色申告と認めてくれません。
 
総勘定元帳や仕訳日記帳、その他取引記録(取引先名、摘要等)などが整備されていない帳簿では青色申告と税務署は認めてくれないのです。
 
 青色申告の届出を行いパソコンでの会計をおすすめします。
 日々の売上日計表、現金出納帳などの中心となる帳簿からパソコンへ会計仕訳を入力していけば、システムが総勘定元帳などを自動で作成してくれます。
 また、給料台帳(タイムカードや出勤簿も含む)、源泉徴収簿、扶養控除申告書などは必ず作成して事務所へ備え付けておきましょう。
 
 
青色申告を行えば、利益から65万円の控除や配偶者や親族へ支払った給料が経費になります。その他の特別償却や特典経費が受けられるチャンスが生まれます。
 
 
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▼風俗嬢・従業員(男性スタッフ)・ドライバーの源泉徴収

 雇用関係のある従業員に対する給与の支払いを行った場合、源泉(所得税などの税金)徴収義務は給与の支払者にあります。
 もし徴収していない場合、従業員から後日徴収できなければ事業者側が全額を(加算税も含め)負担しなければならなくなるため、源泉徴収事務手続きには細心の注意が必要です。最悪の場合、何十万円、何百万円の負担を強いられることとなります。
 
 ドライバーさんの場合は雇用契約(パート・アルバイト含む)を結び給与として報酬を支払うか、または業務委託契約(車両持込、車両費込、保険料、ガソリン代別などの契約方法が考えられます)を結ぶかによって源泉徴収方法が違ってきますので注意が必要です。
 
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