デリヘル会計 タイトル

 
 
申告納税のコンプライアンスが永く儲け続けるコツです。
10年継続できる風俗は1%
20年継続できる風俗は0.3%
30年継続できる風俗は0.02%です。

突然の国税局・税務署の無予告調査立会可能
 
 
税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。
 
デリヘル会計 タイトル
   
  
突然の国税局・税務署 の無予告調査立会可能
 
 

 税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。

税金の無申告を続けるとどうなる?

 
税金の無申告を続けると大きなペナルティー(重加算税や延滞税)を払わなければならなくなる可能性があります。
無駄な加算税を支払わないですむように申告は期限内におこなっておくことをおすすめします。
 
その他、地方税(住民税)、事業税、国民健康保険料など、国税(所得税など)の申告額ですべての税額が決まってしまい税金関係が一度に通知されてきます。
つまり一度に納付が求められてしまいますので、資金的な裏付けがなければ払えるはずがありません。
 
 
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2年、3年と無申告を続けるとそのままずるずると大事になるまでほったらかしにしがちです。事が大きくなってから対処し始めたために、経営に致命的なダメージを負ってしまい、その時点でようやくご相談される方がいらっしゃいます。
しかし安定した事業を永く続けるため、自分を法律で守るためには、真剣に税金の申告や納税方法をプロに相談し、致命傷を避けられるよう事前の予防策を普段から練っておくことが大切です。
万が一、税理士などのプロのアドバイスを受けずに申告書を提出してしまってから過大な税額であると気がついた場合、今までは「更正の請求」という手続で1年間しか減額更正をできませんでした。
しかし平成23年12月2日以降の請求申告期限分より申出書を提出することにより、救済の可能性が出てきました(3~5年更正の請求…)。
 
 
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故意の無申告者への罰則

 
故意に確定申告書などを期限までに提出せず、所得税などを払わなかった者、つまり脱税した者には、
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金刑が新設されました。
 
罰金刑や懲役刑などの実刑をくらうとデリヘル店の経営ができなくなってしまうので致命的です。
 
このような致命的なリスクを回避するためにも普段から適切に税金を申告し、納税しておくことがデリヘル店を長生きさせることになります。
 
※2011年8月より施行
 
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調査が長期化し通常業務に支障が出る可能性も

 
無申告による税務調査の場合は帳簿等の証拠資料がないため税務署側、納税者側も資料作成や反面調査を行って数字をつめていかなければなりません(税務署側は証拠の”裏”取りを一つずつ行ってきます。納税者側の言う内容をそのまま鵜呑みにはしません)。
 
ですのでたいていの場合長い時間を要することになり、2~3ヶ月は最低でも覚悟しておく必要があります。
大変ですが粘り強い交渉と根気、詳細な資料提示がよりよい解決へ導いてくれることになります。
 
 
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