デリヘル起業で注意すべき罰則
■デリヘルを開業したら「風営適正化法」などに注意しましょう。
違反すると様々な罰則がついてきます。
風営適正化法などに違反すると、懲役刑や罰金刑を科せられることがあります。
ここで注意しなければならないのは、違反した従業員はもちろん経営者も処罰されるということです
ちなみにこの指示に従わないと、営業停止などの行政処分を受けることになります。
【主な罰則】
・風俗営業の無許可営業
2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科
・店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等営業
(デリバリーヘルスの受付所営業も同様)
2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科
・18才未満の者を風俗営業等において従事させること、客とすること
1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科
・客引き
6ヵ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科
・客引きするため立ちふさがり、つきまとう
6ヵ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科
・性風俗関連特殊営業の無届営業
6ヵ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科
・外国人ホステス等の就労資格の確認義務懈怠
100万円以下の罰金