デリヘル営業と外国人雇用
■外国人雇用には規制が存在するのをご存じですか?
外国人の方を雇用する際には、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」や「風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定」がかかわってきます。そして次のような規制があるので注意が必要です。
「出入国管理及び難民認定法(入管法)」関連
○雇用主サイド
雇用主が自己の事業活動に関して、次のような外国人を就労させると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。
※懲役と罰金の両方を科せられる場合もあります。
1)我が国へ不法入国したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人。
2)正規の在留資格を持っている外国人でも、その資格で認められた以外の活動を無資格で行って就労している外国人。
○外国人サイド
不法就労している外国人は、3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金が課せられ、日本から強制退去させられます。
「風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定」関連
「店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し客に接する従業員の国籍・就労資格等を確認し、確認の結果を書面により保存しなければならない」という義務が設けられています。
この確認義務を怠ると風営適正化法により100万円以下の罰金が課せられます。