デリヘル会計 タイトル

 
 
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税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。
 
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警察への開業届~「営業開始届出書」

■デリヘルを起業(開業)するためには警察への届出が必要

デリヘルは法的には「無店舗型性風俗特殊営業」の中の「派遣型ファッションヘルス営業」というものに分類されます。
無店舗型性風俗特殊営業つまりデリヘルを起業(開業)して営業を行おうとする場合には、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、警察署の保安係を経由して、「営業開始届書」を営業開始の10日前までに添付書類とともに提出しなければならないとされています。
 
 
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■「営業開始届書」への記載事項
デリヘルの営業開始届出書には下記の事項を記載する必要があります。
 
【営業開始届出書】
1.氏名又は名称、生年月日、本籍(国籍)、住所
2.法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍(国籍)、住所
3.広告又は宣伝をする場合に該当営業を示すものとして使用する呼称
4.事務所の所在地
5.営業の種別
6.客の依頼を受ける方法
7.受付所の所在地等
8.待機所の所在地など
9.営業を開始しようとする年月日
 
 
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【添付書類】
1.営業の方法を記載した書類
2.営業の本拠となる事務所、受付所及び待機所の使用について権限を有することを疎明する書類
3.事務所の平面図
4.受付所の平面図及び受付所の周辺の略図
5.待機所の平面図
6.住民票の写し:デリヘル店を営もうとする者が個人であるとき
7.定款、登記事項証明書、役員に係わる住民票の写し:デリヘル店を営もうとする者が法人であるとき
 
 
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