デリヘル営業の禁止場所
■デリヘルの「受付所」を設ける場合には営業場所の規制があります。
無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の受付所営業に関しては、営業場所について規制があります。
それは「学校や図書館、児童福祉施設、病院、診療所」から「200メートル以内」の場所です。禁止区域に指定されています。
「営業開始届書」を警察署で提出する際に、添付書類である地図などで詳しくチェックされますので、物件を借りる前には営業禁止区域に抵触しないか、充分に確認しておく必要があるでしょう。
※ただし、既に「無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の受付所」を営んでいる方が、平成18年7月31日までに添付書類を警察に提出してデリヘル店を営んでいる場合のいわゆる既得権営業者が、届出をした時と同じ状態で営業している場合には、この規定は適用されません。