バー・クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・
ホステス・コンパニオン・キャスト・ホストの確定申告
キャバクラのキャストや飲食店のコンパニオン達から確定申告の相談が税理士事務所によせられることがたびたびあります。
保育園や幼稚園の入園手続、入管関係、住宅の賃貸契約時、手当金支援、国民健康保険料の算定など、様々なシーンで所得証明、納税証明が必要になってきます。
そこでこれらの入手に困ってお店に相談するケースが年々増えています。
そんな時、適切な解決方法を提示できるのが税理士事務所です。
このような水商売や風俗業を専門に扱っている税理士事務所でしたら問題解決のノウハウをたくさん持っています。
もちろんホステスやコンパニオンの方のプライバシー・個人情報は厳守してくれます(税理士は、税理士法によって厳しい守秘義務が課せられています)。
申告書上では水商売や風俗業にかかわっていることがわからないように配慮してもらえます。
2016年1月より納税者番号制(マイナンバー)が導入されます。キャバクラなど水商売の方は悩んだり困ることが多くなることが予想されます。
また、国内金融機関の総オンライン化がほぼ完成しているため、役所側で国民一人一人がいくら銀行に預金があるのかの把握が簡単にできるようになっています。
従来から従業者名簿の整備(対警察)は必須の作業となっておりましたが、経営者側は自身のマイナンバー提出だけでなく、従業者全員のマイナンバー取得や管理などが予想され頭の痛いところでしょう。
税金・確定申告・節税