デリヘル会計 タイトル

 
 
申告納税のコンプライアンスが永く儲け続けるコツです。
10年継続できる風俗は1%
20年継続できる風俗は0.3%
30年継続できる風俗は0.02%です。

突然の国税局・税務署の無予告調査立会可能
 
 
税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。
 
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風俗店の所得税(法人税)、源泉所得税、消費税

所得税、法人税、源泉所得税

デリヘル店を個人事業として経営している場合、、事業主(オーナー)は最終的な利益に対して所得税を計算して、翌年の3月15日までに税務署に税金を申告納付する必要があります。
 
また、デリヘル店を法人化している場合は、会計期間の期末月より2ヵ月以内に法人税を税務署に申告納付することになります。
この場合、オーナーは会社役員となりますので、オーナーの所得税は、毎月の役員給料から源泉徴収して、源泉所得税として納付することとなります。
内勤スタッフの給与の源泉所得税も年末調整を行い、確定申告をして還付金を受けることも可能になってきます。
 
女の子報酬に対する源泉所得税についての指摘も受ける場合もあります。この点もしっかりした理論武装、内部管理文書を作成しておく必要があります。

 

消費税

消費税の負担は決して少なくはなく、資金繰りを考えると頭の痛い問題です。
売上が1,000万円以上となった年の2年目から消費税の課税事業者となり、消費税の納付義務が生じます。
つまり、もし開業した年に売上が1,000万円を超えた場合は、その翌々年分から申告する必要が生じてくるのです。
そのため、納税資金のことも視野に入れてキャッシュフローを考えていかなければなりません。
 
消費税はお客様からの預り金という考え方が、消費税法の大前提です。風俗店だからお客様から消費税はもらっていない、もらえないとは言い訳できないこととなっているのです。
料金に内税でかかっているという考え方をとりますので、この消費税未納の場合に対するペナルティーや調査は非常に厳しいものとなります。
 
今後、平成26年4月の8%へのアップ、平成29年4月の10%へのアップに対し、お客様より消費税を外税でいただくことをしてゆかなければ、お店側は多額の消費税を負担しなければなりません。
お客様にご理解を求めるか、業者に負担協力を求めるしかなくなります。
 
 
また、総額表示・純額表示による"女の子の取り分を、仕入税額控除できる・できない"は今後大きな税務訴訟に発展する可能性があります。
無申告の場合、消費税の税額負担をどの年度で行うかも大きな税負担の差異となります。
 
仕入税額控除にするためには内部会計規程や覚書その他の作成が必要です。
 
 
※平成23年9月の法改正により、2年の免除期間が実質1年に縮小されました。
 
 
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風俗店の住民税、事業税、国保料

 
税金を申告すると、所得税や法人税、消費税の他にも住民税や事業税も発生してきます。こんなに色々な税金を払わなければならないのかと思われるでしょうが、ご安心ください。
 
会計帳簿をしっかりつけ、青色申告を行っていれば決して多額の税金になることはありません。
 
無申告に伴う、住民税や国保料の後からの課税・徴税は思いがけない負担になる場合があるため注意する必要があります。
 
 
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