風営法4号営業とみなされるレンタルルーム ■定義の概略 レンタルルームその他個室を設け、主に男女カップルで利用する休憩施設であり、 ・ 回転ベットや大きな鏡等、性的興奮を促す設備が個室にある。 ・ アダルトグッズの自動販売機が個室にある。 ・ カップルで利用するソファ等が個室にある。 以上の1つにでも該当するもの ※レンタルルームでは本来、宿泊は出来ません。 デリヘル経営・集客 フランチャイズのメリット、デメリット マイナンバー(共通番号制度) マイナンバー報告義務の有無 風俗店や水商売のマイナンバー対策 マイナンバー導入のスケジュール 経営者・従業員のマイナンバー取扱 支払調書の提出義務と罰則 デリヘル経営者が注目しているレンタルルーム レンタルルームとは? 風営法4号に該当するレンタルルーム ラブホテル・レンタルルームを適法に新規営業する 既存の届出済ラブホテル・レンタルルームを買受けるときの注意点