マイナンバーフローチャート
【支払調書等に記載して税務署に提出】
マイナンバーで捕捉されるのは、給与所得者やホステスさん等の支払調書提出義務者で、所得税以外には国保の保険料負担や扶養家族の該当・非該当等です。
2カ所以上からいわゆる給料制をとられている従業員(内勤スタッフ)が受ける影響
提出したマイナンバーはどう使われるか
マイナンバーは、店が源泉徴収・納税作業を行い、税務署や女の子、店の従業者に支払調書を作成提出する場合、その支払調書にマイナンバー記載が平成28年度相当分より必要になってきます。
デリヘル経営・集客
マイナンバー(共通番号制度)
デリヘル経営者が注目しているレンタルルーム