デリヘル会計 タイトル

 
 
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突然の国税局・税務署の無予告調査立会可能
 
 
税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。
 
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支払調書の提出義務と罰則

 
支払調書とは?
 
 給与や報酬の支払いのときに税金を天引きした会社等が、年間にどこのだれにいくら支払ったか、税務署に提出・報告する書類です。
 
 例えば、キャバクラ・クラブのホステスさん、ホストさん、コンパニオンさん等への報酬として、同一人に対して年間合計額が50万円を超えて支払った場合、支払ったオーナーさんは支払調書を作成し、税務署に提出する義務があります。
 
 そして、平成28年度分の支払調書から、マイナンバーの記載が必要になってくる訳です。




 
 
支払調書等を提出しないとどうなる?
 
 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。 それでは、 ホステスさんがマイナンバーを教えるのを拒否したらどうすればよいのでしょうか?

 
 
まず、安易にマイナンバー未記載のまま、支払調書を税務署に提出しないで、マイナンバーの記載は、法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めることが必要です。
 
 それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等をメモ、保存するなどし、単なる店側の義務違反でないことを明確にしておきましょう。これらの記録がなければ、マイナンバーの提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できないからです。
 
 支払調書などの記載対象となっている方全てが個人番号を持っているとは限らず、そのような場合はマイナンバーを記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということは、(暫くは)ないようです。
 
 
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