ラブホテル、レンタルルームを適法に新規営業する
■厳しい規制がある
ラブホテル・レンタルルームを適法に営業するには多くの法律、条令、規則等をすべてクリアしなければなりません。
2011年の風営法改正により、ラブホテルの定義範囲が拡大され、「偽装ラブホテル」が厳しく規制されるようになりました。
場所的規制としては、東京都の場合、近隣商業地域及び商業地域内(第一種文教地区及び第二種文教地区に該当する部分を除く)であり、
さらに
・学校
・図書館
・児童福祉施設
・病院・診療所
・公民館
・公園
・スポーツ施設
などの保護施設から200メートル以上、離れていなくてはなりません。
例:関東三県のラブホテル建築規制条例制定都市
※新たにこれ以上営業できない
千葉県
船橋市、市川市、浦安市、柏市、鎌ケ谷市、東金市、
野田市、松戸市、安孫子市、袖ケ浦市
東京都
渋谷区、国立市、町田市
神奈川県
厚木市、茅ケ崎市、鎌倉市、津久井町、大和市、相模原
風営法等以外にも、ラブホテル規制条例を制定する地方自治体が多く、上記の建築規制条例は「新たな建築を認めない」ことで営業を禁じるものです。大規模修繕及び模様替えも該当し、レンタルルームは旅館業法でいうホテルではありませんが、同じように考えてよいと思います。
各自治体で規制の内容は違いますが、場所的規制だけとってみても、以上のことからラブホテル・レンタルルームを「新たに設け、営業する」のはかなり厳しいと考えてよいでしょう。
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