経営者・従業者のマイナンバー取扱い
風俗営業者に限らず経営者自身の所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
キャバクラやホストクラブの黒服(ボーイ)、従業員等については給与所得者となるため、マイナンバー運用開始後、早い段階でマイナンバーを実際に利用することになります。
キャバクラのキャスト、ホステス、ホスト等のいわゆる6号該当者については、マイナンバーが税務署に対して提出する支払調書などの法定調書に記載されます。
平成28年1月以降、従業員(内勤スタッフ)の扶養控除申告書や社会保険、雇用保険の手続きをするときなどには、社員・扶養家族のマイナンバーを提供して貰い、役所に提出したり、その後も適切に管理・処分しなければなりません。
また、法人経営の方は、店舗や事務所など不動産を借りている場合、大家さんのマイナンバーを取得しなければならない場合があります。(※大家さんが個人事業主として賃貸業を営んでいる場合)
取扱保護義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。
取得の際には、本人確認および利用目的を明示し、本人の同意を得なければなりません。
キャバクラ、クラブ、バー、ホストクラブの経営者側は所属するスタッフ、キャスト、ホステスのマイナンバーの取扱に慎重な対応が必要です。
(※平成27年度の年末調整はマイナンバー記載の対象外です。平成27年度給与支払報告書業務もマイナンバー記載の対象外です。)
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