既存の風営法4号届出済のラブホテル・レンタルルームを買受ける場合
■既得権益営業・法人買受け時の注意点
居抜物件であったり、既に営業しているラブホテルやレンタルルームの営業権を買い取る形で営業する場合ですが、風営法上、営業権は譲渡されず、名義変更であっても新たに届出する必要があります。
既得権益で営業出来ていた店舗(例:届出後、200m以内に保護施設が建てられた)の場合は、当然受理されません。
法人名義でラブホテル・レンタルルームを運営している物件は、株式の売買によってその法人ごと買い取れば既得権益で営業している店舗も営業を続けることができます。(個人名義の物件は不可)
性風俗業界では、会社の所有者(株主)と代表者、運営者が別なケースが多いです。まず、権利者をしっかり確認することが何より重要です。
また、その法人に負債等があったり、実は違法な店舗であった場合はその負担や責任を負うことになりますので、慎重な調査が必要です。
各法令と業界に知悉した専門家への相談が不可欠と思います。
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