マイナンバー導入のスケジュール
平成27年10月から、国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます
・市町村から、住民票の住所に「通知カード」が送付されます
・原則として生涯同じ番号を使い続けることになり、自由に変更することはできません
平成28年1月から、運用開始です。
・ハローワークで雇用保険の資格取得や給付手続をするとき
・児童手当の申請手続をするとき
・年金の資格取得や確認をするとき
・健康保険や厚生年金の加入手続をするとき
・確定申告をするとき
など、「社会保障」・「税」・「災害対策」の中で、「法律で定められた行政手続でのみ」使用します。
・病院等で診察を受けるとき
・処方箋を薬局に提出して薬を貰うとき
などには「使用しません・できません」。
※将来、保険証としても使えるようにするかは、検討中(※平成27年6月現在)
※法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として使うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
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マイナンバー(共通番号制度)
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