デリヘル会計 タイトル

 
 
申告納税のコンプライアンスが永く儲け続けるコツです。
10年継続できる風俗は1%
20年継続できる風俗は0.3%
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突然の国税局・税務署の無予告調査立会可能
 
 
税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。
 
デリヘル会計 タイトル
   
  
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<レンタルルームとは?>

 
 
■漫画喫茶、ネットカフェ等との違いと必要な許可・届出

 
一般的にレンタルルーム類と呼ばれるものを、簡単に分類してみます。
 
 
①レンタルオフィス、スペース
パーテーション等の壁で部屋を区切り、事務所や会議室、パーティー等の場所として貸し出すもの。
 
 
② マンガ喫茶・インターネットカフェ
飲食の提供があれば、飲食業の許可が必要になります。(ジュースを缶のまま提供する場合は必要ありません)。
また、5㎡以内の個室を設け(カラオケボックスは通常5㎡以上あります)、飲食を提供すれば、風営法の対象(2条1項6号)になり、0時以降の営業が出来なくなります。
 
※ほとんどのマンガ喫茶、ネットカフェが24時間営業をしています。足元が空いていたり上から容易に覗けるということで個室ではない、ということでしょうが、風営法上は壁とみなされる可能性が高く、指導や摘発された事例が増えています。
 
飲食を提供しない、インターネットルーム等の個室であっても、その大半がペア席でカップルが主であれば、次に述べる、風営法上のレンタルルームに該当します。
 
 
③店舗型性風俗特殊営業 4号営業に該当するレンタルルーム
簡単に言ってしまうと、ラブホテルのベットとシャワーだけを区切った縮小版です。料金が安く、都市部で増えています。デリヘルの派遣場所としてもよく利用されています。
ラブホテルと同じ、風営法の店舗型性風俗特殊営業(4号営業)に該当し、営業するには公安委員会に届出が必要です。
 
また近年、レンタルルームとデリヘルを同届出人(又は名義だけ別に変える)が運営し、専ら派遣先とすることで店舗型(箱ヘル)とみなされ、摘発される事例が多数起きています。
 
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